大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)59 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人齋藤素雄の上告趣意について。

第一点 所論は、原判決は、本件ダイヤヂンが連合国占領軍の財産に属すること

を認める証拠を挙げていないと主張する。しかし、原判決が証拠として掲げている

「被告人A提出の陳述書と題する書面」には「私儀進駐軍物資(薬品ダイヤヂン)

の買受に関し左記の通り陳述書をもつて申上げます。……ダイヤヂンはアメリカの

品物で取扱ができないことは良く知つて居ましたが、次の通り買受け……」と記載

してあり、又原判決の証拠としているBの提出の陳述書と題する書面にも同趣旨の

ことが記されている。だから、原判決の事実認定には所論のような違法はない。

第二点 判決裁判所の公判廷における被告人の供述が憲法三八条等にいわゆる本

人の自白の中に含まれないことは、当裁判所の判例とするところである。しかのみ

ならず、被告人の自白の外にB提出の陳述書が補強証拠とされている。論旨は採る

ことを得ない。

第三点 所論は、事実誤認、量刑不当の主張で、適法な上告理由と認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年四月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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